FAS住まい新聞6月号の今回は相続登記・住所変更登記の義務化についてお伝えします。
◇「登記の義務化」が始まっています◇
固定資産税の納税通知書や市町村からのお知らせで、「相続登記の義務化」「住所変更登記の義務化」という言葉を目にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これまで、不動産を相続しても名義変更を行わないままになっていたり、引っ越しをしても住所変更登記をせず、そのままになっていたりするケースは少なくありませんでした。
しかし近年、こうした登記未了の不動産が増えたことで、所有者不明の土地や空き家が増加し、売却や管理が進まないなどの問題が全国で発生しています。
◇相続登記が義務化されました◇
2024年4月からは、不動産を相続した際の「相続登記」が義務化されています。
相続登記とは、亡くなった方名義の土地や建物を、相続人名義へ変更する手続きのことです。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があり、2024年以前に発生した相続についても対象となります。
名義変更を長期間放置すると、相続人が増えて話し合いが難しくなったり、売却や活用ができなくなったりする可能性があります。
◇住所変更登記も義務化されています◇
2026年4月からは、住所や氏名が変わった場合の変更登記も義務化されました。
例えば、
・引っ越しをした
・結婚などで姓が変わった
・法人の所在地や名称が変わった
このような場合には、変更から2年以内に登記内容を変更する必要があります。
登記上の住所が古いままになっていると、不動産売却時の手続きが増えたり、将来の相続手続きが複雑になったりする可能性があります。
◇一度ご自宅の登記内容を確認してみませんか?◇
登記というと専門的で難しいイメージがありますが、ご実家を相続する予定がある方や空き家を所有されている方にとっては、とても身近な制度です。
現在の名義や住所は、固定資産税の納税通知書や登記事項証明書(登記簿)で確認することができます。
「実家の名義がどうなっているか分からない」「空き家を今後どう活用するか悩んでいる」という方は、この機会に一度確認してみてはいかがでしょうか。
住まいに関するご相談や、空き家のリフォーム・活用についてもお気軽にご相談ください。

